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【PDF】#2 整骨院・整体院・セラピーの売上を適法にUPさせるビジネスモデル[第2版] ― 規制が不明確な整体やセラピーのルールと適法なプロモーション手法を明らかにし 講座の開設や物販まで視野に入れたビジネスモデルを示します ―
【PDF】#2 整骨院・整体院・セラピーの売上を適法にUPさせるビジネスモデル[第2版] ― 規制が不明確な整体やセラピーのルールと適法なプロモーション手法を明らかにし 講座の開設や物販まで視野に入れたビジネスモデルを示します ―
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▶ 概要
- 医師やあはき師など国家資格保有者以外の施術者やセラピストはどういう施術を行えるのか、どういう広告ができるのかは明確でなく、プレーヤーの方々は手探りや聞きかじりでやっている状態です。
これは、整骨院が整体を行う場合も同様です。
そこで、このレポートでは、まずこの点を明らかにします。
それによって、こり・痛みの施術や小顔矯正などが施術自体どこまで可能で、また、どういう広告が可能なのかがお分かり頂けます。 - 次に、施術者が売上をUPさせるビジネスモデルとして、スクール形式を取り入れたり、物販を取り入れたりすることが考えられます。
これについても、どういうやり方がどこまで可能なのかを示します。 - 以上から、このレポートは次のような方々に是非読んで頂きたいレポートです。
整骨院・整体院・カイロプラクティシャン・セラピスト・ヒーラー・エステシャン等々
項目
Part1 治療院・セラピーの事件簿
- 刑事事件
- 行政事件
Part2 できる施術とできない施術
- 行える施術の内容
- まとめ
Part3 できる広告とできない広告
- 考え方フロー
- あはき法・医師法に違反する施術
- あはき法・医師法に違反しない施術①小顔矯正はどこまで表現できるか
- あはき法・医師法に違反しない施術②一般整体はどこまで表現できるか
Part4 Part2・Part3まとめ
Part5 治療院と物販のビジネスモデル
- 免許の必要性と薬事法上の効能表現規制
- 免許が必要な商材の扱い方
- 言える効能の範囲
Part6 病気を治す方法を適法に教えるビジネスモデル
- 病気を治す方法を教えるビジネスモデル
- BtoB型
- BtoC型
Part7 今後の広告体制
- 展望
- 整体
価格(税込)
55,000円。※3回のメール質問権付き
お支払い方法: 振込み あるいは カード決済
発刊日
2018年11月9日