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【PDF】#8 措置命令・課徴金のリスクを増大させる消費者庁発6.7報告書への2つの対処法
【PDF】#8 措置命令・課徴金のリスクを増大させる消費者庁発6.7報告書への2つの対処法
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▶︎ 概要
1. 今、マーケットには「注でごまかす手法」が蔓延しています。たとえば、「酵素サプリで7キロ痩せた!」と大風呂敷を広げておいて、「*1日1食を置き換えた結果です」と実は1食を置き換えなければいけないと注を付けておく。前者でレスポンスが取れたらいろんなツールでクロージングして商品購入に至らせる。もし、「何だ!置き換えじゃないか」とクレームが来たら「そのことはちゃんと注に書いてます」と言い訳する、こんな具合です。
2. 消費者庁が2018年6月7日に公表した報告書は、こういう「注でごまかす方法」を粉砕するものです。具体的には、(1)強調表示の内容を限定する打消し表示は強調表示の直下に強調表示と同程度のアテンションを惹く形で表示されていなければならない。(2)そうでない限り、その注は無効とするものです。
つまり、(A)のような広告が現在蔓延している広告ですが、この「*1日1食を8週、ファスティング酵素に置き換えた結果。」の部分が6.7により無効となります。 そうすると、「酵素サプリで7キロ痩せた!」の表示となりますが、それに見合うエビデンス(根拠)はないので (エビデンスはあるとしても置き換えの結果)、優良誤認となり、措置命令・課徴金のリスクが増大することになります。
プロローグ
Part1 景表法の構造
Part2 打消し表示
1.報告書の意味
A.打消し表示に関する報告書
B.例
C.6.7報告書の意味
2.報告書の基準 Ⅱ-1.6.7報告書
A.基準
B.限界(カバーする範囲)
Ⅱ-2.7.14報告書
A.打消し表示の内容
B.体験者
3.ケーススタディ[考える手順]
4.ケーススタディ1紙媒体.ケーススタディ1紙媒体
A.6.7報告書の基準
B.ケース
C.検討
5.ケーススタディ②PC版LP
A.6.7報告書の基準
B.ケース
C.検討①※1~3
D.検討②※4
E.OK版
6.ケーススタディ③スマホ版LP
A.6.7報告書の基準
B.ケース
C.検討
D.OK版
E.補足Q&A
7.ケーススタディ④インフォマ
A.6.7報告書の基準
B.ケース
C.検討
Part3 総括
- 6.7への対応
- 措置命令・課徴金へのつながり