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【PDF版】薬事を超える成分広告・技術広告・素材広告はどこまで可能なのか?<2023年版>
【PDF版】薬事を超える成分広告・技術広告・素材広告はどこまで可能なのか?<2023年版>
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▶概要
1.2022年に「薬事を超える成分広告・技術広告・素材広告はどこまで可能なのか?」を有料レポート#23としてローンチしたところ大変好評だったので、内容を追加し新たにテキスト「薬事を超える成分広告・技術広告・素材広告はどこまで可能なのか?」(2023年版)としてローンチすることにした。
2.追加した内容の主要点は以下のとおり。(130頁を超える大作となった)
(1)消費者庁R4.12.5「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項」を盛り込む
(2)アロエステール事件を追加
(3)山田養蜂場措置命令事件を追加
(4)「インスタ」以外に「TiKTok」「Twitter」「LINE」「オウンドメディア」を追加
(5)「インスタ」にケーススタディを追加
(6)素材広告・技術広告のソリューションを追加
(7)除菌広告を追加
3.薬事法をクリアーできる成分広告・素材広告・技術広告に対するニーズは高い。他に類を見ない本書が少しでもみなさまのニーズに応えられていれば幸いである
※現在「薬事法」は「薬機法」に改称していますが、本書では「薬事法」と表記しています。
2023年2月
▶項目
Part1. 原理
Ⅰ.現状
Ⅱ.薬事法の広告要件と該当性
Ⅲ.商品広告との距離と判断基準
Part2. 具体例①成分広告が先行する場合
Ⅰ.研究会方式
Ⅱ.リタゲ活用(カルピス方式)
Ⅲ.検索誘導
Ⅳ.HP2コンテンツ方式
Ⅴ.ロゴリング方式
Ⅵ.オウンドメディア方式
Ⅶ.資料広告方式
Ⅷ.プレスリリース
Ⅸ.頭の中でつなげる(別日放送)
Ⅹ.成分サイト➡POPUP方式
Ⅺ.健康雑誌方式
Ⅻ.インスタ・TikTok・Twitter・LINE・ユーチューブ・検索画面・オウンドメディア
まとめ
Part3. 具体例②商品広告が先行する場合
Ⅰ.DM方式(紙)
Ⅱ.メルマガ方式(WEB)
Part4. 景表法
Ⅰ.景表法の考え方
Ⅱ.成分広告方式が景表法違反とされた例
Ⅲ.除菌(コロナ関連)訴求の考え方
1.プレスリリース
2.成分広告
第2部 技術広告・素材広告
Ⅰ.現状
Ⅱ.考え方
Ⅲ. 雑品と空間除菌
1.薬事法のルール
2.次に考えるべきこと
3.商品広告で行く場合の「空間除菌」の訴求の仕方
Ⅳ.ケーススタディ
1.次の例を考えてみよう
2.ソリューションは商品と効能を離すこと
3.方向性①商品部分を変える
4.方向性②効能部分を変える
▶価格(税込)
33,000円。※3回のメール質問権付
お支払い方法: 振込みあるいはカード決済
▶発刊日
2023年3月2日
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