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【PDF版】薬事を超える成分広告・技術広告・素材広告はどこまで可能なのか?<2023年版>

【PDF版】薬事を超える成分広告・技術広告・素材広告はどこまで可能なのか?<2023年版>

通常価格 ¥33,000
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税込み。

▶概要

1.2022年に「薬事を超える成分広告・技術広告・素材広告はどこまで可能なのか?」を有料レポート#23としてローンチしたところ大変好評だったので、内容を追加し新たにテキスト「薬事を超える成分広告・技術広告・素材広告はどこまで可能なのか?」(2023年版)としてローンチすることにした。

2.追加した内容の主要点は以下のとおり。(130頁を超える大作となった)

(1)消費者庁R4.12.5「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項」を盛り込む
(2)アロエステール事件を追加
(3)山田養蜂場措置命令事件を追加
(4)「インスタ」以外に「TiKTok」「Twitter」「LINE」「オウンドメディア」を追加
(5)「インスタ」にケーススタディを追加
(6)素材広告・技術広告のソリューションを追加
(7)除菌広告を追加

3.薬事法をクリアーできる成分広告・素材広告・技術広告に対するニーズは高い。他に類を見ない本書が少しでもみなさまのニーズに応えられていれば幸いである

※現在「薬事法」は「薬機法」に改称していますが、本書では「薬事法」と表記しています。
2023年2月

▶項目

Part1. 原理

 Ⅰ.現状
 Ⅱ.薬事法の広告要件と該当性
 Ⅲ.商品広告との距離と判断基準

Part2. 具体例①成分広告が先行する場合

 Ⅰ.研究会方式
 Ⅱ.リタゲ活用(カルピス方式)
 Ⅲ.検索誘導
 Ⅳ.HP2コンテンツ方式
 Ⅴ.ロゴリング方式
 Ⅵ.オウンドメディア方式
 Ⅶ.資料広告方式
 Ⅷ.プレスリリース
 Ⅸ.頭の中でつなげる(別日放送)
 Ⅹ.成分サイト➡POPUP方式
 Ⅺ.健康雑誌方式
 Ⅻ.インスタ・TikTok・Twitter・LINE・ユーチューブ・検索画面・オウンドメディア
 まとめ

Part3. 具体例②商品広告が先行する場合

 Ⅰ.DM方式(紙)
 Ⅱ.メルマガ方式(WEB)

Part4. 景表法

 Ⅰ.景表法の考え方
 Ⅱ.成分広告方式が景表法違反とされた例
 Ⅲ.除菌(コロナ関連)訴求の考え方
  1.プレスリリース
  2.成分広告


第2部 技術広告・素材広告

 Ⅰ.現状
 Ⅱ.考え方
 Ⅲ.  雑品と空間除菌
  1.薬事法のルール
  2.次に考えるべきこと
  3.商品広告で行く場合の「空間除菌」の訴求の仕方
 Ⅳ.ケーススタディ
  1.次の例を考えてみよう
  2.ソリューションは商品と効能を離すこと
  3.方向性①商品部分を変える
  4.方向性②効能部分を変える


▶価格(税込)

33,000円。※3回のメール質問権付

お支払い方法: 振込みあるいはカード決済

▶発刊日

2023年3月2日

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