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#E. N社措置命令が開いたパンドラの箱 今後拡大するアフィリエイトに対する追及と対策! セーフ事例もレクチャーします【PDF + 動画(※Googleアカウントが必要です)】

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▶︎ 概要

アフィリエイトサイトの不当表示の景表法の責任は広告主が負うと明言した消費者庁発2016年6月30は、世間をアッと言わせたものの、その後、アフィリエイト絡みの措置命令はブレインハーツ事件の1件のみ。しかも、この事例は広告主がコンテンツをアフィリエイターに提供していたという特殊事案。アフィリエイターが独自にアフィリエイトサイトを作るという事例で広告主に対し措置命令を下すのは難しいのではないかと見られていました(広告主に対しアフィリエイトサイトをどうこうせよと命令できない)。しかし、2020年3月31日、埼玉県庁がN社ダイエットサプリに関しN社に対して下した措置命令は通常のアフィリエイト事例で、パンドラの箱を開いたとも言えるような内容でした。

このレクチャー動画では、このN社事件を詳しく紹介すると共に、今後拡大が予想されるアフィリエイトに関する景表法の追求にどう対応すればよいのか?その対策を私どもの関与でセーフとなった事例を紹介しながら説明します。

▶︎ 項目

プロローグ.アフィリエイトに対する法規制

  1. 薬事3法
  2. 景表法・健増法
  3. 薬事法
  4. 適格消費者団体

第1部.景表法による規制

Part1.4大重要先例とN社事件

1.ブレインハーツ事件:3つのポイント(2018年6月15日措置命令)

 1.ポイント(1) 2.ポイント(2) 3.ポイント(3)

2.しじみ習慣事件:2016年6月30日以前

 A.適格消費者団体消費者支援機構関西(KC‘s)

 B.アフィリエイトについても追及

3.水素水事件

4.JARO事件:アフィリエイトサイトにPR表記がある場合

5.重要先例のまとめ

6.N社事件

 A.2020年3月31日、埼玉県庁がN社に対して措置命令を下した

 B.概要

 C.N社のポイント

Part2.N社事件を契機に拡大

1.追及の現状

 A.追及のフロー

 B.アフィリエイトに関する追及実例

2.今後の追及

Part3.セーフになった事例

1.平成29年度の実績

2.事例①JARO

 A.AFサイト(A社)

 B.リンク先の広告主(B社)に対し問合せ(苦情処理依頼書)

 C.B社はYDCのべからず集を代理店ASP経由で配布していた

 D.結果

 E.ポイント

3.事例②消費者庁

 A.事例

 B.消費者庁の調査要求

第2部.薬事法による規制

 A.状況

  ⅰ.理論

  ⅱ.実践(都)

 B.セーフ実例

  ⅰ.アフィリエイトサイト

  ⅱ.都の対応

  ⅲ.ポイント

エピローグ.今後のアフィリエイト

1.アフィリエイトに関する追及は拡大する

2.それでも守れるのはYDCのべからず集とエビデンス

▶︎ 価格(税込)

22,000円 ※3回のメール質問権付

▶︎ 発刊日

2020年4月13日
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