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【PDF版】「ペット商品 代替表現集<2023年版>」
【PDF版】「ペット商品 代替表現集<2023年版>」
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ー攻めた表現のパターンがありますー
~実例研究・指導事例もあります~
はじめに
1. 1) 薬事法(薬機法)第 2 条第 1 項は、医薬品の定義を次のように定めます。 「一 日本薬局方に収められている物
二人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされているものであって、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三人又は動物の身体の構造又機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)」また、第 4 項は医療機器の定義を次のように定めます。「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって、政令で定めるものをいう。」
2) いずれも動物が含まれるので、ペットに飲ませたり塗ったりするもので医薬品のようなことを言っていると薬事法違反になりますし、ペット用の機器の類で医療機器のようなことを言っていると薬事法違反になります。
3) なお、第 2 条第 3 項は化粧品を「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」と定義しており、「動物」は含まれていません。それゆえ、「動物用化粧品」というものは法律上存在しませんが、1. 2)で述べたように、体につけるタイプで医薬品的効果を言っていると薬事法違反になります。
2. 人に対して薬事法を適用する案件は厚生労働省の所労ですが、ペットの場合は農林水産省の所管です。両者の考え方には差があり、かつ、後者の方が緩い所があります。このテキストで攻め方をマスターすれば、言いたいことはほぼ全て薬事法に違反することなく訴求可能です。これに臨床試験を絡めるともっと強い訴求が可能になります。ペットビジネスのニーズは伸びる一方なので、年商 100 億も十分可能です。
是非このテキストを有効活用して下さい。
▶項目
第一部 ペットフード・サプリ
Ⅰ. 概要
Ⅱ. 類型① ネガティブ排除ロジック
Ⅲ. 類型② 健康維持+維持
Ⅳ. 類型➂ 部位の健康表現
Ⅴ. 類型④ 物理的効果(物理的作用・物理的特徴)
Ⅵ. 狙いたいワード
Ⅶ. ケーススタディ
Ⅷ. 埼玉県にチャレンジ
Ⅸ. 臨床試験を絡めた新時代の攻めたマーケティング
Ⅹ. Q&A
Ⅺ. 刑事事件
第2部 ペットコスメ・デンタル
Part1. ペットコスメ
Ⅰ. 概観
Ⅱ. 類型① 皮膚に対するヒト化粧品表現
Ⅲ. 類型② ヒトオーラル製品表現(含 物理的作用)
Ⅳ. 類型➂ 健康維持
Ⅴ. 類型④ 毛・頭皮に対するヒト化粧品表現
Ⅵ. 類型⑤ 含まないことで配慮(疾病寸前表現)
Ⅶ. 類型➅ 健やかに保つ
Ⅷ. 類型⑦ 物理的作用・物理的特徴
Ⅸ. 刺さるワード・手法
Part2. ペットデンタル
Part3. 実践
Ⅰ. 初歩的事例
Ⅱ. スキンウォーターのLP①
Ⅲ. スキンウォーターのLP②
付. 獣医療広告ガイドライン
エピローグ
▶本書のレイアウト
本書はダウンロード方式のみとなっています。
是非、皆さまのビジネスの現場でお役立て下さい。
▶価格(税込)
5,000円。※3回のメール質問権付
お支払い方法: 振込みあるいはカード決済
▶ 発刊日
2023年2月17日
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